「炎症を抑える」は薬機法違反?NG表現の理由と言い換え7選
あなたの会社の健康食品やサプリメントの広告・LP・SNSに、「体の炎症を抑える」「慢性炎症を抑制する」「炎症を抑えてくれる成分配合」といった表現はありませんか。
この『炎症を抑える』という表現は、医学・健康情報として広く知られているため、広告にも使いがちな言葉のひとつです。しかし「炎症」という医学用語と「抑える」という抑制表現を組み合わせることで、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の規制を受ける可能性が高い表現となります。
■この記事を読むと、以下のことが分かります。
・『炎症を抑える』がなぜ薬機法上の問題になる可能性があるのか、条文レベルで理解できる
・一見セーフに見えるグレーゾーン表現のパターンが分かる
・マーケティング効果を落とさずに使えるOK言い換え表現が7例以上得られる
・行政指導に至ったNG事例から学べる
・今すぐ自社コンテンツを点検できるチェックリストが手に入る
【この記事のポイント】 『炎症を抑える』は薬機法第66条(誇大広告等の禁止)に抵触する可能性がある医薬品的効能効果の標ぼう表現です。「炎症」という医学用語と「抑える」という抑制表現の組み合わせは、医薬品的な治療効果を強く示唆するため、健康食品・サプリメントの広告での使用には十分な注意が必要です。
そもそも薬機法とは?基礎から分かりやすく解説
薬機法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの「品質・有効性・安全性の確保」を目的とした法律です(第1条)。
一言で言えば、「効くと誤解させる情報を発信して消費者を騙してはいけない」ための規制です。
■なぜここまで厳しいのか?
消費者が「この商品を使えば症状が良くなる」と信じて、本来必要な医療を受けなかった場合、深刻な健康被害が生じる可能性があります。
薬機法はそうした事態を防ぐために、医薬品でない商品(健康食品・サプリ等)が医薬品のような効能をうたうことを規制しています。
重要なのは、この規制が「何人も」(薬機法第66条冒頭)に適用されるという点です。
法人・個人事業主はもちろん、インフルエンサー・アフィリエイターも規制の対象となる可能性があります。「知らなかった」は免責になりません。
📌 ここがポイント Instagram・X(旧Twitter)・TikTok・YouTube・ブログ・LPなど、あらゆるデジタル媒体が規制対象となる可能性があります。「SNSの投稿だから大丈夫」は誤解です。
■ 表①:薬機法違反が認定された場合に想定されるペナルティ一覧
💬 専門家コメント(久保日向太 / 法令マーケティング専門家)
「炎症を抑える」の相談で多いのが「成分に関する論文があるから使っていい」という誤解です。
成分研究の科学的事実と、健康食品の広告で使える表現の範囲は別物です。論文があっても、薬機法の規制は適用されます。
「炎症を抑える」はなぜNGなのか?法令根拠と判断基準
『炎症を抑える』という表現がなぜ問題になる可能性があるのか、3つのステップで整理します。
Step1:消費者はどう受け取るか
「この成分が体の炎症を抑える」という表現を見た消費者は、その商品に医薬品と同様の抗炎症効果があると受け取る可能性があります。「炎症を抑える」は医学的に明確な意味を持つ言葉であるため、消費者の医薬品的効果への誤認リスクが特に高い表現です。
Step2:薬機法上どう判断される可能性があるか
薬機法第66条第1項は「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならない」と定めています。「炎症を抑える」という表現は、炎症という医学用語と抑制効果の組み合わせとして、薬機法第66条第1項に抵触する可能性があります。
Step3:行政処分のリスクはどの程度か
消費者庁・都道府県の薬務担当部署が広告の監視を行っています。「炎症」「抗炎症」「炎症を抑える」などの医学用語を含む表現は特に問題視されやすく、発覚した場合に行政指導・行政処分のルートに乗る可能性があります。
■ 表②:「炎症を抑える」がNG判断される可能性がある基準の整理
ここがポイント 「炎症を抑える」は医学的な根拠があっても、健康食品・サプリの広告での使用は問題となる可能性があります。科学的事実と広告表現の許容範囲は異なります。「研究で確認されている」事実でも、広告での使用には薬機法の規制が適用される場合があります。
要注意!「炎症を抑える」に似た「グレーゾーン表現」一覧
「炎症を抑える」を避けたつもりでも、同様のリスクを持つ表現が数多く存在します。以下の一覧で確認してください。
■ 表③:「炎症を抑える」関連のNG・グレーゾーン・比較的安全な表現一覧
■健康食品・サプリでよくやりがちなNGパターン3つ
①「〇〇の炎症を抑える」の組み合わせ:
「関節の炎症を抑える」「腸の炎症を抑える」のように、身体部位と組み合わせることで一気にリスクが高まります。
②成分名との組み合わせ:
「〇〇成分が炎症を抑える」のように、特定の成分名と「炎症を抑える」を組み合わせた表現も問題となる可能性があります。
③医学用語の連続使用:
「抗酸化・抗炎症・免疫調整」のように複数の医学用語を並べることで、より強い医薬品的効果を示唆する表現となる可能性があります。
■SNS特有のNGパターン
「#抗炎症」「#炎症ケア」のようなハッシュタグも、広告と判断される場合には規制対象となる可能性があります。医学用語を含むハッシュタグには特に注意が必要です。
📌 ここがポイント 「炎症を抑える」は健康情報として広く知られているため、消費者への説明として自然に使いがちです。しかし医学用語を含む表現は、消費者の医薬品的効果への期待を高めるため、薬機法上の問題となるリスクが特に高くなります。
これならOK!リスクを大幅に下げられる言い換え表現集
以下の言い換え表現は、効能・効果・身体機能への影響を一切示さないよう設計しています。
ただし、表現の文脈・組み合わせによっては問題となる可能性もゼロではないため、最終的な判断は専門家への確認を推奨します。
■ 表④:NG→安全な言い換え一覧(健康食品・サプリ向け)
健康食品EC:「毎日の習慣に」「気になる部分のケアに」「毎日のコンディション管理に」
サプリEC:「こだわりの原材料を配合」「話題の〇〇成分を使用」
定期購入LP:「〇〇が気になり始めた方へ」「毎日の習慣にプラスするだけ」
■言い換えてもマーケティング効果を落とさないために
「炎症を抑える」を削ると訴求力が下がると感じる方は多いですが、「誰のための商品か」「どんな生活シーンを提案するか」を具体的に書くことで、ターゲットへの共感が生まれやすくなります。「炎症を抑える」より「毎日アクティブに動きたい40代の方の習慣に」のほうが、ペルソナに響き、かつリスクを大幅に下げられる可能性があります。
実際のNG事例から学ぶ
実際に問題とされた表現のパターンを2例紹介します。特定の企業を指すものではなく、業界で見られるNG事例のパターンとしてご参照ください。
NG事例①:
「関節の炎症を抑える」をLP全面に使用したケース 健康食品のLPで「〇〇成分が関節の炎症を抑える」という表現をページ全体に使用していたNG事例があります。医学用語「炎症」と特定成分の組み合わせが、医薬品的効能効果の標ぼうとして問題視された事例です。
NG事例②:
「抗炎症成分配合」という商品紹介を使用したケース 健康食品の商品説明に「抗炎症成分配合」という表現を使用していたNG事例があります。「抗炎症」という医学用語を含む表現が、医薬品的効能効果の標ぼうとして問題視された事例です。
課徴金の具体的な計算例(参考)
薬機法の課徴金制度(令和3年8月施行)では、違反期間中の対象製品売上の4.5%が課徴金として算定される可能性があります。
以下はあくまで計算の参考例です。
■ 課徴金の計算参考例
📌 ここがポイント 「知らなかった」「意図していなかった」は免責事由になりません。消費者が誤解する可能性があるかどうかが判断の視点です。気づいた時点で速やかに修正することが重要です。
今すぐできる!自社コンテンツ点検チェックリスト
LP・ランディングページに「炎症を抑える」「抗炎症」「炎症を鎮める」という表現がないか → 確認できたら即座に削除し、「毎日のコンディション管理に」等の表現に置換する Instagram・X・TikTok・Facebookの投稿に「炎症」という医学用語を使った表現がないか → 該当する投稿は非表示または削除を検討する お客様の声・体験談コーナーに「炎症が引いた」「炎症が収まった」という表現がないか → 医学的効果表現そのものを削除する メールマガジン・LINE配信文に「炎症」系の表現がないか → 配信済みのものも確認し、同一内容の再配信は行わない ハッシュタグに「#抗炎症」「#炎症ケア」がないか → 該当投稿のハッシュタグを修正または投稿を削除する 商品説明に「炎症」という医学用語を含む成分訴求がないか → 「話題の成分配合」等の表現に置換することを検討する 広告バナー・画像テキストに「炎症」が含まれていないか → 画像内のテキストも規制対象となる可能性がある アフィリエイター・インフルエンサーへの依頼内容に「炎症」系の訴求を含めていないか → 依頼者にも責任が及ぶ可能性がある 成分紹介ページに「〇〇成分が炎症を抑える」という研究結果の引用がないか → 研究結果の引用であっても広告での使用は問題となる可能性がある 社内スタッフ・外注ライターへの表現ガイドラインが整備されているか → 医学用語全般のNGリストを共有する 競合他社の「炎症を抑える」表現を参考にしていないか → 他社がNGワードを使っていることは、自社が使う根拠にはならない 直近3ヶ月の広告配信の広告文を確認したか → 広告審査の通過は薬機法違反の免責にならない
📌 ここがポイント SNS・LP・メルマガ・パッケージ・口コミ返信、すべてが薬機法の「広告」となる可能性があります。媒体を問わず横断的に点検することが重要です。
実際にいただいたよくある質問
Q1:成分の研究で「抗炎症効果が確認された」という論文がある場合、それを引用してもいいですか?
研究結果の科学的事実と、健康食品の広告で使える表現の範囲は別物です。論文があっても、薬機法の規制は適用されます。研究結果の引用であっても、消費者が医薬品的効果を期待する可能性がある表現は問題となる可能性があります。専門家への確認を推奨します。
Q2:「炎症ケア」という表現はセーフですか?
「ケア」を加えても「炎症」という医学用語の使用自体がリスクを持ちます。
消費者が「炎症を抑えてくれる商品」と受け取る可能性がある場合、問題となる可能性があります。「気になる部分のケア」等の表現への置き換えを推奨します。
Q3:お客様が「炎症が引いた」と書いたSNSコメントはどう対処すればいいですか?
第三者が自発的に書いたものであっても、事業者が「いいね」「リポスト」「引用」した時点で事業者の表示とみなされる可能性があります。医学的効果表現を含む口コミへは返信しない、または「個人の感想です。効果・効能を示すものではありません」と明示する対応が現実的です。
Q4:「体の内側からサポートする成分配合」という表現はセーフですか?
「体の内側からサポートする」という表現は、「炎症を抑える」に比べると問題となるリスクが低い傾向がありますが、前後に医学用語が含まれる場合は問題となる可能性があります。文脈全体を確認することが重要です。
Q5:行政から指摘を受けたらまず何をすべきですか?
①問題の表現を即座に削除・修正する、②行政からの照会・調査には誠実に応じる、③必要に応じて法令の専門家(弁護士・薬機法コンサルタント)に相談する、の3ステップが基本です。
💬 専門家コメント(久保日向太 / 法令マーケティング専門家)
「炎症を抑える」は健康系のコンテンツマーケティングで頻繁に登場する表現です。SEO記事やコラムの中に「炎症について」という解説を入れる場合も、自社商品との関連付けには注意が必要です。
解説記事であっても、商品と紐付けることで広告とみなされる可能性があります。
この記事のまとめ
この記事で学んだこと(5点まとめ)
・『炎症を抑える』は薬機法第66条に抵触する可能性がある医薬品的効能効果の標ぼう表現であり、医学用語と抑制表現の組み合わせが特に問題となる
・「何人も」規制の対象であり、成分紹介ページ・研究結果の引用・ハッシュタグも含めすべての媒体が規制対象となる可能性がある
・行政処分が認定された場合、刑事罰に加え、売上の4.5%(最大3年分)の課徴金が科される可能性がある
・「炎症を抑える」は「毎日のコンディション管理に」「気になる部分のケアをしたい方へ」などに置き換えることで、マーケティング効果を維持しつつ法的リスクを大幅に下げられる可能性がある
・研究論文があっても薬機法の規制は適用される。科学的事実と広告表現の許容範囲は異なることを理解することが重要
✍️ 本記事の著者・監修者久保 日向太(Kubo Hinata)
株式会社ガーディアン薬機法・景表法・特商法に関する複数の法令資格を保持|法令マーケティング専門家としてコンサルティング業務を通じて、薬機法・景表法・特商法の「攻めと守りの両立」を支援中。
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