SCSC Partner
利用規約
SCSC Partner 制度関連文書
- 第I部 利用規約
- 第II部 別紙:取引条件明示書面
- 第III部 パートナー向け表示ガイドライン
制定日:2026年4月1日
最終改定日:2026年4月15日
株式会社ガーディアン
第I部 SCSC Partner 利用規約
第1条(目的および準拠法)
本規約は、株式会社ガーディアン(以下「当社」という)が提供する紹介報酬制度「SCSC Partner」(以下「本制度」という)の利用条件、および当社と本制度に登録した個人(以下「パートナー」という)との間の権利義務関係を定めることを目的とする。本規約は日本法を準拠法とする。
本制度は、当社が掲げる「日本中小企業の87.4%が失敗している現実を変える」という社会的目的のもと、市民一人ひとりが紹介者として参加できる仕組みとして設計されており、その性質は単なる紹介報酬制度を超えた市民運動である。本規約はこの理念を前提として解釈される。
第2条(パートナー資格および登録)
本制度の対象は個人に限るものとし、法人は対象外とする。法人が提携を希望する場合は、別途当社が定める「GUARDIAN ALLIANCE MASTER PLAN」に基づくものとする。
パートナーを希望する者は、本規約および別紙「取引条件明示書面」に同意の上、当社所定の方法により登録を申し込むものとし、当社の承諾をもって登録が完了する。当社はオンライン上の同意取得をもって本規約への同意とみなし、その証跡を保存する。
登録時には、第28条に定める「守護者宣言」を行うものとする。
本制度への登録費用、継続費用および紹介件数に関するノルマは一切発生しない。
パートナーは、登録時に適格請求書発行事業者であるか否かを申告するものとし、その後変更が生じた場合は速やかに当社に通知する。
パートナーは、登録情報(氏名、連絡先、メールアドレス、振込口座等)に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により更新しなければならない。
パートナーは、本制度のログイン情報を自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者による不正利用により生じた紹介・報酬請求は無効とし、これに起因する損害について当社は責任を負わない。
第3条(業務内容および再委託の禁止)
パートナーの業務は、当社が提供する各種SCSCサービス(以下「対象サービス」という)に関心を持つ見込み客(以下「紹介先」という)を当社に引き合わせる「紹介業務」に限定される。LINE、メール、SNS等を通じて当社所定の紹介リンクを送付する方法を主たる態様とする。
パートナーは、紹介先に対して当社のサービス概要を説明することができるが、契約の締結、代理、提案、クロージングおよびWEB制作に関する技術的義務は負わない。これらの業務はすべて当社が行う。
当社は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という)に基づき、取引条件を明示する書面または電磁的方法による通知(別紙「取引条件明示書面」)をパートナーに交付する。
パートナーは、本制度に基づく業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
第4条(個人情報および紹介先情報の取扱い)
パートナーは、紹介先の個人情報を当社に提供するにあたり、当社が指定する同意文言および同意取得方法により、紹介先本人から当社への情報提供について事前に同意を取得しなければならない。
パートナーは、前項の同意取得の証跡を保存し、当社から求められた場合には速やかに提出しなければならない。
パートナーが本制度を通じて取得した紹介先情報および当社の顧客情報は、当社に帰属する。パートナーは、本制度の目的以外にこれらを利用してはならない。
当社は、取得した個人情報を当社のプライバシーポリシーに従って取り扱う。
第5条(報酬の発生条件)
紹介報酬は、第6条各号に定めるサービス類型ごとの発生要件(SCSC CUE報酬については各段階ごとの発生要件)を満たし、当社が報酬発生を承認した場合に限り発生する。
以下の場合には報酬は発生しない。①紹介が無効と判断された場合。②紹介先が既存顧客または当社が既に管理していた見込み客であった場合。③不正または不適切な方法による紹介と当社が判断した場合。
報酬発生の可否およびその判断時期については、当社が合理的に判断する。
報酬の発生を主張する権利は、当該報酬の発生要件が充足された日から1年を経過した場合、消滅するものとする。
第6条(報酬額および計算方法)
当社がパートナーに支払う報酬額は、以下のとおりとする。金額はすべて税抜表記とし、消費税相当額の取扱いは第7条に定める。
月額サブスク型サービス(ワンタイム報酬):(基準月額利用料金 − 2,000円)× 2。基準月額利用料金とは、契約時の定価月額利用料金および紹介先が実際に支払う月額利用料金のいずれか低い方をいう。対象はSCSC(9プラン)、SCSC EC(9プラン)、業界特化型サービス等。
スポット型サービス:紹介先による課金確定額の10%。対象はLegal Check各プラン等。
SCSC CUE報酬:以下の3段階報酬とする。対象は「SCSC CUE」とし、サブサイト化はこの対象外とする。各段階の報酬は累積的に発生し、後続段階に到達した時点で当該段階までの累計額に達するよう、差額を加算して支払う。
| 段階 | 名称 | 発生要件 | 加算額 | 累計額 |
|---|---|---|---|---|
| ① | リード送客 | パートナーが当社所定の方法により有効な紹介を行い、当社がこれを承認したこと。 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ② | 商談化 | 紹介先と当社との間で対象サービスに係る商談(オンライン面談、対面面談、見積提示等)が成立し、当社がこれを確認したこと。 | +¥1,000 | 計¥2,000 |
| ③ | 成約 | 紹介先が当社とSCSC CUEの契約を締結し、当該契約に基づく初回費用の入金が当社により確認されたこと。 | +¥3,000 | 計¥5,000 |
プランアップ追加報酬:SCSC CUEの成約後、紹介先が「SCSC 3.2以上のプラン」にアップグレードし、かつ3ヶ月以上継続した場合に発生する。追加報酬額=(プランアップ後3ヶ月間の平均月額 − 2,000円)× 2。既払いのCUE成約報酬(累計¥5,000)とは別に加算して支払う。
紹介先が対象サービスを途中解約した場合、未払報酬は発生せず、既払報酬については第8条に従う。
第7条(報酬の支払方法および消費税)
当社は、第5条および第6条の報酬発生条件をすべて満たし当社がこれを承認した日(以下「報酬確定日」という)を基準に報酬額を集計し、当該報酬確定日の属する月の末日を締日とみなして、締日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、パートナーが指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
振込手数料は当社の負担とする。
パートナーが適格請求書発行事業者である場合、当社は消費税相当額を加算して支払う。免税事業者である場合は、関連法令および経過措置に従って取り扱う。
当社は、法令に基づき源泉所得税その他必要な控除を行うことができる。
当社は、支払の都度、支払明細をメールその他の電磁的方法によりパートナーに交付する。
当社は、パートナーに対して支払うべき報酬その他一切の金員と、パートナーが当社に対して負担する返還義務その他の債務とを、対当額において相殺することができる。
第8条(報酬の取消および返還)
当社は、報酬支払後であっても、次のいずれかに該当する場合、当該報酬の全部または一部を取消し、パートナーに対して返還を請求することができる。①紹介内容に虚偽または重大な誤りがあった場合。②不正行為または本規約違反が判明した場合。③紹介先による契約の解除、取消または無効が判明した場合。④その他、当社が報酬支払の前提を欠くと合理的に判断した場合。
前項③に基づく返還請求は、紹介先との対象サービス契約締結日から24ヶ月以内に契約の解除、取消または無効が生じた場合に限り行うことができる。ただし、パートナーの不正行為その他①②に該当する場合はこの限りでない。
パートナーは、前各項に基づく返還請求を受けた場合、当社の指定する期限までに返還しなければならない。
第9条(禁止事項および表示ガイドライン)
パートナーは、以下の行為を行ってはならない。
- 当社または対象サービスに関し、虚偽の情報を伝え、または「必ず成果が出る」等の断定的判断を提供して紹介を行う行為。
- 景品表示法、特定商取引法その他関係法令に違反する広告・表示行為、およびステルスマーケティングに該当する行為。SNS、ブログ等で紹介を行う場合は、当社との関係性(「#PR」「#SCSCPartner」等)を明示しなければならない。
- 当社が別途定める「パートナー向け表示ガイドライン」(本パッケージ第III部)に違反する行為。本ガイドラインは本規約の一部を構成する。
- スパムメールの送信、SNSでの迷惑な勧誘行為等、当社の社会的信用を損なうおそれのある方法による紹介行為。
- 自己または自己と実質的に同一の主体(家族、知人名義を含む)を紹介先として登録し、報酬を得る行為。
- 当社の商標、ロゴ、販促素材等を当社の事前承諾なく使用する行為、または承諾された範囲を超えて使用する行為。
- 当社の監査・調査(第10条)、情報更新義務(第2条)、同意取得証跡提出義務(第4条)に合理的理由なく非協力となる行為。
- 公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為。
第10条(監査および記録保存)
当社は、パートナーの紹介活動、同意取得状況および本規約遵守状況について、合理的な範囲で調査・監査を行うことができる。パートナーは、当社の調査に合理的な範囲で協力しなければならない。
当社は、フリーランス法その他関係法令に基づき、本制度に関する取引記録を適切に作成し、法定期間保存する。
第11条(ハラスメント防止および相談窓口)
当社は、本制度に関連してパートナーに対するハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント)を行ってはならず、これらを防止するために必要な体制を整備する。
当社は、パートナーからのハラスメントに関する相談を受け付けるための窓口(外部弁護士窓口を含む)を設置し、相談を行ったことを理由にパートナーに不利益な取扱いをしない。相談窓口の連絡先は当社ウェブサイトに掲載する。
第12条(機密保持)
パートナーは、本制度を通じて知り得た当社の営業秘密、顧客情報および本制度の詳細条件(一般公開されていないものに限る)を第三者に漏洩してはならない。
前項のうち、営業秘密および顧客の個人情報に関する義務は期間の制限なく存続し、その他の機密情報に関する義務は本制度からの退会または登録抹消後3年間存続する。
第13条(制度内容の変更)
当社は、本制度の報酬体系その他の条件を変更することができる。ただし、変更は、変更の必要性、内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものでなければならない。
前項の変更は、変更後に新たに発生する紹介報酬にのみ適用され、変更前に既に発生要件を満たした報酬には影響しない。
当社は、通常の変更については効力発生日の2週間前までに、パートナーにとって重要な不利益となる変更については効力発生日の30日前までに、変更内容および効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲載および登録メールアドレスへの送信その他の適切な方法により周知する。
第14条(登録の抹消)
パートナーは、当社所定の方法によりいつでも本制度の登録を抹消(退会)することができる。
当社は、パートナーが第9条(禁止事項)、第3条(再委託禁止)、第12条(機密保持)または第20条(反社会的勢力の排除)に違反した場合、催告なく直ちに登録を抹消し、報酬の支払いを停止することができる。
第15条(活動実績に基づく休会制度)
パートナーが本制度への登録後6ヶ月間において、一度も有効な紹介を行わなかった場合、当該パートナーの登録は自動的に休会扱いとなる(以下「6ヶ月ルール」という)。
前項における「有効な紹介」とは、当社が承認した紹介をいい、成約の有無は問わない。
パートナーが有効な紹介を行った場合、その時点から再度6ヶ月間の期間が起算される。
休会期間は、休会開始日から1ヶ月間とする。休会期間中、当該パートナーは新たな紹介を行うことができず、新規の報酬は発生しない。
パートナーは、休会期間中であっても、当社所定の方法により休会期間の経過を待たずにいつでも本制度に復帰することができる。また、休会期間(1ヶ月)の経過後も、いつでも当社所定の方法により復帰することができる。復帰の際、改めての登録手続および守護者宣言を要しない(ただし登録情報の確認は行う)。
休会期間中であっても、休会開始日までに発生要件を満たした未払報酬は、第7条に従い支払われる。
第16条(責任の制限)
当社は、本制度に関連してパートナーに生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
当社が責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該パートナーに対して過去6ヶ月間に支払った報酬総額を上限とする。
当社は、逸失利益、間接損害、特別損害については一切責任を負わない。
第17条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線・システムの障害、計画メンテナンスによるシステム停止、その他当事者の責めに帰すことのできない事由による債務の履行遅滞または不履行について、当社は責任を負わない。
第18条(契約終了後の取扱い)
パートナーが本制度から退会または登録抹消された場合であっても、当該時点までに報酬発生条件を満たしたものについては、第7条に従い支払われる。
前項にかかわらず、退会または登録抹消後に新たに発生する報酬については、一切支払われない。
第4条(個人情報および紹介先情報の取扱い)、第8条(報酬の取消および返還)、第10条(監査および記録保存)、第12条(機密保持)、第16条(責任の制限)、第23条(準拠法および管轄裁判所)は、本制度終了後も有効に存続する。
第19条(合理性の説明)
本制度における報酬は、当社が将来得ると見込まれる収益に基づき、当該収益の一部を分配する性質を有する。このため、前提となる取引の解消、無効または不成立等により当社が収益を得られない場合には、当該報酬の返還が求められることがある。
第20条(反社会的勢力の排除)
当社およびパートナーは、現在および将来において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、確約する。
当社およびパートナーは、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布、偽計・威力による業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
一方当事者が前2項に違反した場合、相手方は何らの催告なく直ちに本規約に基づく契約を解除することができ、これにより生じた損害の賠償義務を負わない。
第21条(権利義務の譲渡および本制度の性質)
当社およびパートナーは、相手方の書面による事前の承諾なしに、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
本制度は、当社とパートナーとの間に雇用関係、労働者派遣関係その他これらに類する関係を創設するものではない。
パートナーの死亡により登録は当然に終了し、死亡時点までに発生要件を満たした未払報酬は相続人に対して第7条に従い支払われる。
第22条(通知)
当社からパートナーへの通知は、登録されたメールアドレスへの送信、または当社ウェブサイトへの掲載により行うものとし、メールの場合は送信時、ウェブサイト掲載の場合は掲載時に到達したものとみなす。パートナーは、登録情報を常に最新の状態に保つ責任を負い、登録情報の不備により通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第23条(準拠法および管轄裁判所)
本規約は日本法を準拠法とし、本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分および当該条項のその余の部分は、継続して完全に効力を有する。
第25条(完全合意)
本規約、別紙「取引条件明示書面」および「パートナー向け表示ガイドライン」は、本制度に関する当社とパートナーとの間の完全な合意を構成し、本規約の内容に矛盾する従前の口頭または書面による合意、表明および了解に優先する。
第26条(協議事項)
本規約に定めのない事項および本規約の条項の解釈につき生じた疑義については、当社およびパートナーの協議のうえ、誠実に解決を図る。
第27条(守護者ランク制度)
当社は、パートナーの本制度における活動実績に応じて、以下の4段階の「守護者ランク」を付与する。
| ランク | 付与条件 | 特典 |
|---|---|---|
| 見習い守護者 | 登録時に自動付与 | 守護者カード5枚の進呈 |
| 守護者 | 初回成約(1社目の成約)達成時 | 守護者証(額装可)の進呈、報酬の月次振込開始 |
| 上級守護者 | 累計5社の成約達成時 | 代表取締役(青山裕一)との対話会への招待、報酬2倍ボーナスの適用 |
| 守護者長 | 累計20社の成約達成時 | 年次総会へのVIP招待、ガーディアン公式ファミリー入り(公式行事・限定情報への参加権) |
ランクは、当社が成約を確認した時点で自動的に昇格する。降格は原則として行わないが、第8条に基づき成約が取消され累計成約件数が下位ランクの基準を下回った場合は、当該下位ランクに調整する。
ランク特典のうち報酬2倍ボーナス(上級守護者以上)は、当該ランク到達日以降に新たに発生する第6条第3号③(SCSC CUE成約)および第6条第1号(月額サブスク型サービス)の成約報酬に対して適用される。リード送客報酬および商談化報酬には適用されない。
ランクの呼称は、職業・社会的地位とは独立した、本制度における活動実績を示す称号として設計されており、いずれのランクも他のランクに対して人格的に優劣をもたらすものではない。
第28条(守護者宣言)
パートナーは、登録時に当社所定の文言による「守護者宣言」を行うものとする。守護者宣言は、本制度への参加が単なる報酬契約ではなく、日本中小企業の支援という社会的目的を共有する『所属の儀式』としての性質を有することを、登録者本人が確認するためのものである。
守護者宣言の文言およびその取得方法は、当社が別途定める。
守護者宣言は、本規約上の権利義務を新たに創設するものではなく、第2条に定める登録手続に付随する確認的行為である。守護者宣言を行わなかった場合または宣言文言に異議を留保した場合であっても、本規約への同意があれば登録は有効に成立する。
休会後の復帰時には、改めての守護者宣言を要しない(第15条第4項)。
第II部 別紙:取引条件明示書面
(フリーランス法第3条に基づく書面)
本書面は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第3条に基づき、株式会社ガーディアン(発注事業者)がパートナー(特定受託事業者)に対して交付する取引条件の明示書面である。
| 発注事業者 | 株式会社ガーディアン | 所在地:〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-5 永井ビル8階 | 代表者:代表取締役 青山 裕一 |
|---|---|---|---|
| 特定受託事業者(パートナー) | 氏名・住所・メールアドレス・適格請求書発行事業者登録番号については、パートナーが当社所定の方法(LINE等)により提出した情報をもって特定されるものとし、本書面は当該提出情報と一体として取引条件を構成するものとする。 | ||
| 業務の内容 | 当社が提供するSCSCサービス(対象サービス)の見込み客を紹介する業務。LINE、メール、SNS等を通じて当社所定の紹介リンクを送付する方法を主たる態様とする。契約締結・提案・クロージング・制作業務は含まない。 | ||
| 対象サービス | SCSC、SCSC EC、業界特化型サービス、Legal Check各プラン、SCSC CUE等、当社ウェブサイトに掲載のサービス | ||
| 給付(紹介)の受領方法 | 当社所定の紹介フォーム、紹介リンクまたは管理画面を通じた紹介情報の送信 | ||
| 給付の受領予定日 | パートナーが紹介情報を送信した日から10営業日以内に、当社が有効性を審査し承認日(=受領日)を確定する | ||
| 報酬額 |
(いずれも税抜。詳細は利用規約第6条参照) ① 月額サブスク型サービス(SCSC、SCSC EC、業界特化型サービス等):(基準月額利用料金 − 2,000円)× 2(ワンタイム報酬) ② スポット型サービス(Legal Check各プラン等):紹介先による課金確定額の10% ③ SCSC CUE報酬(3段階・累積。サブサイト化は対象外):リード送客 ¥1,000 → 商談化 計¥2,000(+¥1,000) → 成約 計¥5,000(+¥3,000) ④ プランアップ追加報酬(SCSC CUE成約後に SCSC 3.2以上へ昇格+3ヶ月継続):(プランアップ後3ヶ月平均月額 − 2,000円)× 2(CUE成約報酬とは別途加算) ※ 上級守護者以上は所定の成約報酬に報酬2倍ボーナスが適用される場合あり(利用規約第27条参照) |
||
| 報酬の支払期日 | 報酬確定日の属する月の末日を締日とみなし、締日から起算して60日以内のできる限り短い期間内(変更なし) | ||
| 支払方法 | パートナー指定の銀行口座への振込(振込手数料は当社負担) | ||
| 消費税の取扱い | 適格請求書発行事業者の場合は消費税相当額を加算。免税事業者は関連法令・経過措置に従う | ||
| 源泉徴収 | 所得税法に基づき源泉徴収を行う | ||
| 契約期間 | 登録日から登録抹消日まで。6ヶ月間有効紹介がない場合は1ヶ月間の休会扱いとなる。休会期間中および休会期間(1ヶ月)経過後のいずれも、いつでも復帰可能(利用規約第15条参照) | ||
| 守護者ランク | 登録時に「見習い守護者」として登録され、活動実績に応じて守護者/上級守護者/守護者長に昇格する(利用規約第27条参照) | ||
| 適用規約 | 本パッケージ第I部 SCSC Partner 利用規約および第III部 パートナー向け表示ガイドライン | ||
| 相談窓口 | パートナーサポート:partner@guardian.co.jp | コンプライアンス:compliance@guardian.co.jp | ハラスメント(外部弁護士窓口):別途案内 |
確認事項
- 本書面の内容は、第I部 利用規約に準拠するものであり、両者の内容に矛盾がある場合は、利用規約の定めが優先する。
- パートナーは、本書面の内容を確認し、同意の上で本制度に登録するものとする。
- 取引条件に変更があった場合、当社は速やかにパートナーに対して変更後の書面を交付する。
交付日:SCSC Partner制度申し込み日と同一
株式会社ガーディアン
第III部 パートナー向け表示ガイドライン
第1章 本ガイドラインの位置付け
本ガイドラインは、第I部 利用規約第9条第3号に基づき、パートナーが紹介活動を行う際に遵守すべき広告・表示に関する具体的ルールを定めるものである。本ガイドラインは利用規約の一部を構成し、本ガイドライン違反は利用規約違反として登録抹消および報酬取消の対象となる。
第2章 関係法令
パートナーは、紹介活動において以下の法令を遵守しなければならない。
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- 特定商取引法
- 薬機法(対象サービスが医療・健康関連の場合)
- 個人情報保護法
- 著作権法・商標法
- その他関係法令
第3章 ステルスマーケティングの禁止
3-1 関係性明示義務
景表法ステマ規制告示に基づき、パートナーは紹介活動において当社との関係性を明示しなければならない。SNS、ブログ、YouTube等で対象サービスを紹介する場合、以下のいずれかを投稿の冒頭または目立つ位置に明示すること。
- #PR
- #広告
- #SCSCPartner
- 「株式会社ガーディアンの SCSC Partner プログラムに基づく紹介です」等の明示文言
3-2 関係性明示の具体例
【適切な例】
- 「#PR #SCSCPartner 実際に使ってみた感想を紹介します」
- 「※本投稿はSCSC Partner プログラムに基づく紹介であり、成約時に報酬を受領します」
【不適切な例】
- 何の表示もなく「おすすめです」とだけ投稿する
- 多数のハッシュタグの末尾に#PRを紛れ込ませる
- 文字色を背景と同化させて表示を視認困難にする
第4章 景品表示法違反の禁止
4-1 優良誤認表示の禁止
対象サービスの品質・内容・効果について、実際のものより著しく優良であると誤認させる表示を行ってはならない。
禁止例:「必ず成約できる」「絶対に成果が出る」「業界No.1(根拠なし)」
禁止例:「導入すれば売上が必ず2倍になります」等の断定的効果表現
4-2 有利誤認表示の禁止
価格・取引条件について、実際より著しく有利であると誤認させる表示を行ってはならない。
禁止例:「通常価格の半額(通常価格の根拠なし)」
禁止例:「今日限定」「あなただけ特別」等の虚偽の限定表示
4-3 体験談の取扱い
実際の使用体験に基づかない体験談の創作、または他者の体験談を自己の体験談として投稿することを禁止する。体験談を紹介する場合は、根拠となる事実に基づき、誇張のない表現で行うこと。
第5章 禁止される勧誘手法
- 不特定多数への無差別スパムメール送信
- SNSでの一方的なダイレクトメッセージによる勧誘(相手の同意なく繰り返し送信する行為)
- 虚偽の肩書き・身分を名乗る行為
- 当社社員・公式パートナー等を詐称する行為
- 相手の業務を妨害する程度の執拗な勧誘
- 相手の弱みにつけ込む勧誘(経営難・健康問題等を利用した恐怖訴求)
第6章 紹介先情報の取扱い
- 紹介先の個人情報を当社に提供する際は、当社指定の同意文言を用いて紹介先本人から事前に同意を取得すること。
- 同意取得の証跡(同意画面のスクリーンショット、メール文面等)を保存し、当社から求められた場合は速やかに提出すること。
- 取得した紹介先情報を本制度の目的以外に利用しないこと。第三者への転売・提供を禁止する。
第7章 商標・ロゴ・販促素材の使用
- 当社の商標、ロゴ、販促素材は、当社が提供するパートナー専用ページからダウンロードしたもののみ使用できる。
- 商標・ロゴの改変(色変更、変形、一部切り取り等)を禁止する。
- 当社の許諾なく、対象サービス以外の商品・サービスと併記して使用してはならない。
- 当社または対象サービスの名称をドメイン名、アカウント名に含めることを禁止する(例:「scsc-official.com」「@guardian_official」等、当社公式と誤認されるもの)。
第8章 禁止される紹介先・紹介方法
- 反社会的勢力またはその関係者を紹介先として紹介する行為
- 公務員・みなし公務員に対する金銭その他利益の提供を伴う紹介
- 自己、家族、同居人、または実質的に同一の主体を紹介先として登録する行為
- 既存顧客であることを知りながら紹介として登録する行為
第9章 違反時の対応
- 軽微な違反:口頭または書面による警告、是正要求
- 重大な違反または警告後の再違反:登録抹消、報酬の支払停止、既払報酬の返還請求
- 違法行為・悪質な違反:登録抹消に加え、当社に生じた損害の賠償請求、関係機関への通報
第10章 相談・問い合わせ窓口
本ガイドラインの解釈、個別事案の取扱いについて疑義がある場合は、以下の窓口に相談すること。疑わしい表示を行う前に事前確認することを推奨する。
- パートナーサポート窓口:partner@guardian.co.jp
- コンプライアンス相談窓口:compliance@guardian.co.jp
- ハラスメント相談窓口(外部弁護士):別途案内
第11章 改定
本ガイドラインは、法令の改正、社会情勢の変化、当社の運用上の必要に応じて改定されることがある。改定時は当社ウェブサイトおよび登録メールアドレスへの送信により周知する。
――以上――
制定日:2026年4月1日
最終改定日:2026年4月15日
株式会社ガーディアン